付けて安心住宅用火災警報器
全ての住宅に住宅用火災警報器等の
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● 法律により住宅用防災機器(住宅用火災警報器等)の設置が義務化
一般住宅である戸建住宅やマンション、アパート等の共同住宅などに住宅用防災警報器や住宅用防災報知設備などの住宅用防災機器の設置が義務づけられています。 (消防法第9条の2)
また、消防法の委任を受け、敦賀美方消防組合火災予防条例により、設置及び維持の基準が定められています。(敦賀美方消防組合火災予防条例第3章の2)
平成21年12月 専用住宅 住宅に設置されている薪ストーブを使用していたところ、ストーブの設置場所構造不良のため床板が焼損し発煙したころ、警報器が発報し早期発見につながったもの。 |
平成22年1月 共同住宅 コンロに鍋をかけ居眠りをしてしまい空炊き状態になり発煙したため警報器が発報したところ、下階の住民が気付き消防署に通報し早期発見につながったもの。 |
平成22年11月 専用住宅 コンロに鍋をかけたままその場を離れたため、空炊き状態となり具材が焦げ付き発煙したところ、警報器が発報し早期発見につながったもの。 |
平成23年3月 専用住宅 天ぷら鍋をコンロにかけたままその場を離れたため、天ぷら油が過熱、発火したところ、警報器が発報し早期発見につながったもの。 |
お手入れ方法…… (適正な維持及び管理をお願いします。) |
火災警報器はいざというときに効果を発揮するものですが、長く取り付けていれば故障したり、交換が必要になります。
実際に火災がおきた時に、きちんと作動するようお手入れをおすすめします。
☆ 乾電池タイプは交換を忘れずに! |
乾電池タイプの火災警報器は電池の交換が必要です。定期的な点検のときに「電池切れかな?」と思ったら早目に交換することをお勧めします。 |
☆ おおむね10年をめどに、機器の交換をお勧めします。 |
火災警報器の交換は、機器に交換時期を明示したシールが貼ってあるか「ピー」という音などで交換時期を知らせてくれます。そのめどがおおむね10年です。 詳しくは購入時の取扱い説明書を確認してください。 |
☆ 定期的に作動するか点検しましょう。 |
1ヶ月に1度程度定期的に、火災警報器が鳴るかどうか、テストしてみましょう。また長期に家を留守にしたときにも、正常に動くかテストしましょう。 点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますから取扱い説明書を確認してください。 |
住宅用火災警報器設置済シール
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敦賀美方消防組合では、住宅用火災警報器を設置されている住宅には設置済みシールを配付しています。 管内にお住みの方で住警器を設置しているのに設置済みシールをお持ちでないお宅は、お近くの消防署にお問い合わせください。 |
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住宅用防災機器(住宅用火災警報器等)とは? |
・ 煙を感知して警報音又は音声を発して火災を早期に知らせる機器で住宅用防災警報器と住宅用防災報知設備の2つがあります。
- 住宅用防災(火災)警報器 (予防条例 第30条の2第1項第1号)
煙を感知する機能と警報を発する機能が一体となっています。
- 住宅用防災報知設備 (火災予防条例 第30条の2第1項第2号)
感知器、受信機及び補助警報装置で構成されています。
その他(設置の免除) |
- 住宅用防災機器の設置が免除される住宅は、消防法令などの基準に従い、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が
設置されている住宅の部分については、住宅用防災機器を設置しないことができます。
(火災予防条例 第30条の5)
台所への設置について |
- 寝室、階段、廊下部分のほかに、台所などの火災が発生するおそれのある住宅部分には、努めて住宅用防災機器を
設置するようにしてください。 (火災予防条例 第30条の7条)
- また、台所に設置する場合は、火災以外の煙で警報器が作動するおそれがありますので、火災の際の熱により
作動するタイプの警報器の設置をお勧めします。
設置しなければならない主な箇所 |
設置する位置 |
警報器等は、規格に適合したものを設置してください |
住宅用火災警報器等は、「住宅用火災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める
省令(平成17年総務省令第11号)」に適合したものを設置してください。
☆ 次のマークがついているものは、規格省令に適合したものです。
日本消防検定協会マーク |
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日本消防検定協会の鑑定に適合したもの |
☆ 購入の際の目安としてください。なお、住宅用火災警報器等は、お近くの防災設備取扱店や量販店等で取り扱っています。
(消防署が販売することはありません。)
消防法及び敦賀美方消防組合火災予防条例 |
・ 消防法(関係条文抜粋)及び敦賀美方消防組合火災予防条例(関係条文抜粋)はこちらからダウンロードできます。
義務化の背景 |
悪質な訪問販売等に十分注意してください! |
消火器と同様に悪質な訪問販売や点検をする者が出没する恐れがありますので十分注意してください。
■悪質な例
「住警器の設置は全ての住宅において義務なので、この商品でなければならない。」など、強引に販売する。
消防職員に似たような服装で消防職員のふりをして販売する。
※消防署や消防職員が販売や販売を業者に委託することはありません。
【問合せ先】
- 敦賀美方消防組合
消防本部予防課 23-9988 敦賀消防署予防課 23-9992
美浜消防署 32-1190 三方消防署 45-0119
「住宅用火災警報器相談室」(財団法人消防設備安全センター内)
TEL0120-565-911(フリーダイヤル) 月曜日~金曜日(午前9時から午後5時まで)
天井取付けタイプ | 壁面取付けタイプ |
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付けてて良かった住宅用火災警報器 (奏功事例の紹介です。) |
